大遊協からの通達ですが、規制内容の部分に来店イベントなど名目の如何を問わずと書かれているのに、この文書を見て芸能人来店ならOKとか・・・。
日本語は難しいですね|д゚)
本来の意味
そもそも誰が来るかはどうでもいいことなんですね。
それが蕎麦屋の店主だろうが自社のマスコットだろうが100億円貢献した店長とかはどうでもよくて、いつ来るかの告知がダメだという事を知らないと意味がありません。
このいつ来るかの告知が何かあるんじゃないかと想定させる、いわゆる射幸心をそそる恐れがある特定日に該当するわけですからね。
誰ならOKとか、そういう事じゃないし・・・。
当然告知なしで来店される分には規制は入ってません。
規制の文章の書き方ももう少し、誰が駄目じゃなくて何で駄目かを書いたほうが良かったのかもしれませんね。
業界関係者の認識
それでもまだ線引きはどこまでなのか?
と思う方は、大遊協に問い合わせて返答をしっかり貰った方が良いですね|д゚)
線引きはどこまでか?と騒ぐのは素人だと、ある法律事務所の方が仰ってましたけど、正に業界関係者が少しでも緩くいこうとする、その姿勢に警察庁は動いているのにも関わらず、方向転換できない法人さんはやっぱりありますね。
営業者として少しでも集客したい気持ちは十分に解りますけど、その先に待ち受けるのは更なる規制強化であり自分たちの首を絞めるだけです・・・。
大阪での報告
競合店の広告宣伝違反の営業を所轄に報告すると言うのは健全ですね。
仲の悪い組合であればあるほど大変な事になるのは目に見えてますけど。
まだ大々的な規制は発表されてませんが、首都圏の某県遊協とか大変でしょうね|д゚)
既に忘年会シーズンに入り組合での忘年会を終えている所もあります。
広告宣伝違反はお互いの身を滅ぼすだけなので、どんどん報告(密告)したら良いかと思いますね|д゚)